2022年度の就農支援補助金の概要 (就農支援補助金1000万円)
政府・自民党は2021年12月21日、2022年度から実施する新規就農者支援制度の見直し案を決定した。
新規就農する際に「必要な機械や施設の導入にかかる初期費用」について、上限1000万円まで補助する制度を新設する。
制度の対象になるのは、新規参入者のほか、親が経営する農場を就農後5年以内に引き継いだ「親元就農者」が対象。
補助額の半分を国が、4分の1を都道府県が支援する。
また設備投資に対する支援とは別に最大で月13万円の交付金を3年間、使い道を限定せずに支給する。
2022年度の就農支援補助金のポイント (就農支援補助金1000万円)
1.新規就農する際に必要な機械や施設の導入費用(軽トラックやビニールハウスなど)というのは、農地代には適用できないかもしれない。
2.補助金の半分を国が、4分の1を都道府県が支援するということは税金で賄われるということです。余裕のある都道府県なら問題はないかもしれませんが、過疎地域では行政の負担が大きい思えます。
3.農業法人に就職する場合は、補助金の対象外になります。
4.就農期間が設けられ、その期間中にやめた場合には返還義務が発生すると思われます。
現状の農業次世代人材投資資金(旧青年就農給付金)制度を参考にすると
現状の「農業次世代人材投資事業」の交付金には、農業大学校などで研修期間中の人に出す「準備型」と、就農を始めた人に給付する「経営開始型」の2つがあります、今回は後者の見直しだと思います。
経営開始型は、年齢制限があり49歳以下の新規就農者などが対象になります。
農業経営を5年間で安定するものにできる計画を提出し、最初の1~3年目は年150万円、4~5年目は120万円が交付されます。
所属組織から給料を得る場合、農業法人などに就職して働く場合は対象外になります。
わたしが補助金を利用していた時は「青年就農給付金」という名前でした。
途中で農業をやめた場合は交付を打ち切り、返還義務が生じます。
現状の経営開始型では、基本的に補助金を受け取った年数と同じ期間農業を継続する約束があります。
例えば5年間の経営計画を提出して、5年間補助金を受け取り、その後2年間でやめた場合は、残りの3年間分を返還する必要があります。
農業をやめたと判断される場合は、農水省の要綱によりますと経営を大幅に縮小したり、耕作放棄などが該当します。
また年間150日かつ1200時間以上農作業をしていないときも「やめた」と判定される場合があります。
想像以上に提出しなければならない書類があります。
・面接用の履歴書
・5年間の経営計画
・毎年の農業作業日報と確定申告書類(白青色申告など)
・UIターンの場合は住民票(農地のある市町村のもの)など
このように本気で農業をやるという決意のもと、この制度を利用するならいいと思います。
しかし初心者なのに非常に難しい経営計画ですと途中で挫折される方もいます。
私の知ってる方でも途中で離農された方はいます。
もし利用される場合は、ご自身で真剣に考えて見てください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。今後の就農のご参考になれば幸いです。
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