現代農業の経費について、農家はだいたい経費にできます。

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現代農業の経費について、農家はだいたい経費にできます。

農業は青空の下、田んぼや畑で農機具(トラクター)を使って仕事をしている印象だと思います。

しかし現代農業はドローンで農薬を散布したり、ビニールハウスでは全自動で温度、水の管理をできるシステムを稼働させたりと、個人農家でも最新テクノロジーを導入しています。

個人農家の私の考えですが、年間の税金額を軽減するためには、経費の積み重ねが大切です。

とても面倒ですが領収書をまとめて、日々の帳簿をこまめにつけておくことをお勧めします。私は「やよいの青色申告」ソフトを使って、パソコンで帳簿をつけています。青色申告は税金の控除額が高いです。それでは農家が経費扱いにできるものを説明していきます。

現代農業において経費扱いに出来る必要経費と勘定科目

電気代(勘定科目:動力光熱費(または水道光熱費)、課否判定:課税)

ビニールハウスを利用していて、照明や潅水のポンプを使用している場合は分かりやすいので動力光熱費に経費に計上します。

その他に住居が作業場になっている場合も仕事で使用しているので電気代は経費に計上できます。

例えば収穫した農作物を作業場で出荷のために、箱詰め作業をしている場合です。

同様に、私は自宅でパソコンを使って、記事を書くことで宣伝活動をしていると説明すれば、仕事の経費として計上することができます。これらの場合、もちろん月の使用料を全額計上することはできません。

1日のうち、作業場でどのくらい作業しているかで、使用している電気代の割合を求めてください。それを月に換算して、月の仕事で使用している電気代を算出してください(家事按分)

税務署の判断ですが、最低でも月1,000円の水道光熱費は問題ないと思います。

まったくわからない場合は、仕事で使用した電気代を月1,000円として、年間12,000円を動力光熱費のなかの水道光熱費として計上しても問題ないと思います。

携帯電話使用料金、プロバイダー料金(勘定科目:通信費、課否判定:課税)

固定電話の場合は、商品の注文を受けたり、農協との仕事の電話をすることで、使用割合を算出して経費として計上できます。

同じように携帯電話やプロバイダー料金も月の使用料金から業務使用した割合を算出し、経費として計上できます。

それに電話代やプロバイダー利用料金は通帳に記載されているので、税務署から何か言われることはまずないと思います。

パソコン、ソフトウェア、ソフトウェアのライセンス(保守サポート)(勘定科目:消耗品、課否判定:課税)

農業といってもパソコンを使うこともありますので、これも計上できます。その他にスマホ、タブレットや周辺機器(マウス、フラッシュメモリーなど)やソフトウェアなども可能です。

これらは、10万円未満の場合は「消耗品」扱いで問題ありません。

10万円以上30万円未満の場合ですと「一括資産の特例」というルールありまして、3回に分けて計上して、3年間で償却します。

トラックやトラクターなど大きな買い物の際には数年間の減価償却費を行うのはこのためです。

書籍代、新聞代(勘定科目:新聞図書費、課否判定:課税)

仕事の知識や技術を向上させるために買った書籍や新聞は、事業の向上や拡大に必要です。

そのため経費に計上することができます。

勘定科目では、空欄に自分で「新聞図書費」や「新聞図書代」と記入して、計上してください。

作業着、靴など身に着ける物(勘定科目:作業用衣料費、課否判定:課税)

作業着、帽子、手袋、長靴、運動靴、サングラス、マスク、下着、ベルト、その他と農業はその作業によって、身に着ける物がいろいろありますし、専用の道具もあります。手袋や防寒着でも作業によっては、1シーズンで破けたりもします。

仕事中に身に着ける物であれば、どこのブランドでもファッション性があっても問題なく経費に計上できます。

最近はワークマン女子など、ファッション的な見た目の服もあります。

ただし、必要以上に高額なブランドの服など、あきらかに値段と性能が不釣り合いな場合は、経費として税務署に認められない場合があります。

消耗品でもありますので、勘定科目は作業用衣料費または消耗品費で計上してください。

軽トラックと自家用車(勘定科目:車両費、課否判定:課税)

車両費はいろいろな補助科目を自分で決めて管理しないと、大きな額でまとまってしまい余計に内訳が分かりにくくなります。

ガソリン代は動力光熱費、車の修理代は修繕費、オイル・ワイパーゴムなどは消耗品費、車検代・自動車税・自動車保険は車両費などのように細分化して管理すると、分かりやすくなります。

また自家用車を仕事に使ったり、逆に軽トラックをプライベートに使ったりするので、仕事とプライベートに使用する割合を計算して、経費として計上してください。

仕事にバイクや自転車を使用してる場合も同じです。

家事按分…仕事として使った割合だけを算出することです。例えば自宅兼作業場の家賃が10万円で、作業場の面積が家全体の20%とすると、家賃の20%は2万円を経費計上することができます。

農業は屋外のイメージですが加工品を作ったり、贈答品を詰めたり屋内仕事もあります。支出を可能であれば経費に計上するようにしましょう。節税に関しては年間でどのような支出があるのか知ることで改善できることもあります。

ページを最後まで読んでいただき、ありがとうございます。ご参考になれば幸いです。

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