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【農家の確定申告】ドローンを購入したときの勘定科目について。
まえおき
例として、ヤンマーの産業用マルチローターT30(販売価格:169万7300円(税込)から。)を購入したとします。
2022年6月から航空法が変わり、ラジコンやドローンなどの無人機も法律が定められました。
そのため、ドローンは国土交通省で登録して、登録番号をドローン本体に表記する必要があります。
登録しないで飛行し場合には、航空法に基づき、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
「ヤンマースカイスクール」安全のためメーカー側でも、講習会を行っています。
産業用無人ヘリコプターや産業用マルチロータ(ドローン)での農薬散布には、ご購入前に取得する「オペレータ技能検定」が必要です。
買ったドローンの使い方によって変わることがあります。
建設現場などの撮影専用ドローンの場合、耐用年数省令別表第一【器具備品】の「4 光学機器及び写真製作機器」の「カメラ」に該当し、耐用年数は5年となります。
畑で農薬散布専用ドローンの場合、同別表第二【機械装置】の「25農業用設備」に該当し、耐用年数は7年となります。
今後ドローンに機能が追加されたり、税法上取扱が変更されることもあるので、その時には各自ご確認してください。
マルチローターT30は169万7300円するので、青色申告の場合、7年で減価償却することになります。
結果、農薬を散布するための農業用ドローンは農業用設備として、毎年24万円くらいの償却額になります。
ページの最後まで読んでいただき、誠にありがとうございます。ご参考になれば幸いです。
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